会則
平成21年11月30日制定
平成27年4月1日改訂
第1章 総則
名称
第1条
本会は、農学知的支援ネットワークと称する。英名はJapan Intellectual Support Network in Agricultural Sciences (JISNAS)とする。
目的
第2条
本会は、農学分野における教育・研究・社会貢献等に係わる国際協力活動への参加の意図を有する大学間の連携及び大学と我が国の国際農業研究機関との連携を促進するために設置し、これら関係機関によるネットワーク体制の整備を行い、国際協力活動の推進に資することを目的とする。
活動
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、国内外の大学、関係府省庁及び国際協力実施機関等と協力して次の活動を行なう。
- (1)国際協力活動実施に必要な業務支援
- (2)分散した知識・技術(人的資源)のネットワーク化
- (3)研究者、教員のモチベーションの維持・向上
- (4)ネットワークの活動による受託事業の促進
- (5)国際協力活動に対する大学関係者及び一般社会の理解促進
- (6)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
会員の種別
第4条
本会の会員は団体会員及び個人会員とする。
- (1)団体会員は、本会の目的に賛同して入会する団体とする。
- (2)個人会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする。
入会
第5条
本会の会員となるためには運営委員会の承認を得なければならない。
会費
第6条
会費は別途定めることにより徴収することができる。なお、会員の会議出席に必要な旅費等の経費はそれぞれが負担するものとする。
会員の資格喪失
第7条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)死亡したとき
- (3)除名されたとき
退会
第8条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を運営委員会委員長(以下、「運営委員長」という。)宛に提出しなければならない。
除名
第9条
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたときは、総会の議決を経て、運営委員長が除名することができる。
第3章 機関
機関
第10条
本会に次の機関をおく。
- (1)総会
- (2)幹事組織
- (3)運営委員会
- (4)事務局
総会
第11条
総会は本会の最高議決機関であって会員全員により構成し、原則として年1回開催する。開催にあたっては、運営委員長があらかじめ開催の日時、場所、議題等を開催日より事前に告示して、招集する。ただし、次の各号の一に該当するときは、運営委員長は30日以内に理由を明示して臨時総会を招集しなければならない。
- (1)団体会員の3分の1以上が理由を明示してこれを要求してきたとき
- (2)運営委員会が決議してこれを要求したとき
総会付議事項
第12条
総会に付議する事項は次のとおりとする。
- (1)運営方針、活動計画の決定
- (2)予算及び決算の承認
- (3)活動報告
- (4)幹事組織の構成団体
- (5)運営委員の選出
- (6)運営委員の罷免
- (7)会員の除名
- (8)会則の改正
- (9)本会の解散
- (10)運営委員の3分の1以上が理由を明示して請求した事項
- (11)その他本会の意志決定に関する重要事項
総会の成立
第13条
総会は、団体会員の過半数の出席で成立する。
2. 出席できない団体会員は、委任状を作成して議長に総会の議事を委任することができる。
3. 委任状は総会開催に必要な定足数に数える。
総会の議決
第14条
総会の議決は、次項に定める場合を除き、出席団体会員の過半数による。
2. 第12条第8号及び第9号の議決を行おうとするときは、団体会員の直接無記名投票によらなければならない。この場合において、第12条第8号の議決は団体会員(以下この条において同じ。)の過半数の賛成により、第12条第9号の議決は全会員の4分の3以上の賛成により成立するものとする。
3. 第12条第8号及び第9号の議決については、総会の開催を経た上で、団体会員全員の直接無記名投票に問うことができる。
総会の議長及び書記
第15条
総会の議長及び書記は総会の都度出席会員より選出する。議長は、可否同数の場合以外は採決に加わらない。
幹事組織
第16条
幹事組織は、運営委員会及びその下に置かれる分科会の業務を支援する。
幹事組織の構成
第17条
幹事組織は、10団体前後の団体会員により構成される。
2. 各幹事組織は、運営委員候補1名を選出し、総会に対し推薦するものとする。
3. 幹事組織の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
4. 補充の幹事組織の任期は前任組織の残りの期間とする。この場合、選出は総会を経ることなく、前任組織の推薦に基づき、運営委員会が承認するものとする。
運営委員会
第18条
運営委員会は本会唯一の執行機関であって総会決定事項を実施し、総会に対してその責任を負う。
運営委員会の構成
第19条
運営委員会は、運営委員会の業務量や地域のバランスを考慮して、10名前後の運営委員会委員(以下、「運営委員」という。)により構成される。
2. 運営委員会は、議題に応じて運営委員以外の参加を求めることができる。
運営委員会の開催
第20条
運営委員会は、運営委員長が招集し、運営委員の2/3以上の出席で成立する。ただし、運営委員の半数以上の要求があったときは、運営委員長はこれを開催しなければならない。
2. 出席できない運営委員は、委任状を作成して運営委員長に総会の議事を委任することができる。
3. 委任状は運営委員会開催に必要な定足数に数える。
運営委員会の議決
第21条
運営委員会の議決は、運営委員の過半数による。
分科会
第22条
運営委員会は、必要に応じて運営委員会の下に分科会を設置することができる。
2. 分科会の構成員は、個人会員を含む全会員の中から、幹事組織及びその他の団体会員からの推薦に基づき、運営委員会で決定するものとする。
事務局
第23条
本会は、事務局を愛知県名古屋市千種区不老町名古屋大学農学国際教育研究センター内に置く。事務局長は運営委員長が任命する。
第4章 運営委員
運営委員長および運営委員会副委員長(以下、「運営副委員長」という。)
第24条
運営委員会には運営委員長を置く。また、必要に応じて運営副委員長を置くことができる。
2. 運営委員長は、運営委員会において互選され、本会を代表し、会務を総括する。運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故がある時はこれを代行する。
3. 運営委員長及び運営副委員長は、運営委員会において選出し、それぞれの任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
運営委員の選出
第25条
運営委員は、総会の議を経て選出する。
2. 運営委員会は、幹事組織からの推薦や会員の意向等の調査を踏まえて、次期運営員候補者を総会において推薦する。
運営委員の任期
第26条
運営委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2. 補充の運営委員の任期は前任者の残りの期間とする。この場合、選出は総会を経ることなく、前任者の推薦に基づき、運営委員会が承認するものとする。
第5章 会計
会計年度
第27条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会計監査
第28条
本会の会計は、会計年度毎に速やかに書類を作成し、総会によって委嘱された会計監事の正確であるとの報告書を添えて総会に報告し、承認を受けなければならない。
雑則
(1)この会則の定めのほか、本会の運営に関して必要な事項については運営委員会で別途協議する。
付則
- (1)この会則は、本会の設立総会の日から実施する。
- (2)第6条については、総会の承認を経て、猶予期間を設けることができる。
- (3)本改訂は平成27年4月1日から施行する。